治療費・治療期間・医療費控除について

矯正にかかる治療費や治療期間・医療費控除についてお知らせします

東京都狛江市の矯正歯科を専門に行う歯科医院「のむら矯正歯科」では、少しでも患者様が安心して歯列矯正をはじめられるように、治療にかかる費用とその期間について事前にしっかりとお伝えいたします。こちらでは、目安となる基本的な治療費・治療期間についてご案内します。

治療費と治療期間の目安

初診・再診・検査診断料
初診相談料 3,000円
再診料 1,000円
検査診断料 包括的矯正歯科治療・第1期治療 50,000円
限局矯正歯科治療・再診断 30,000円

※税抜価格

矯正歯科治療費
包括的矯正歯科治療
(大人・子供)
500,000~700,000円
第一期治療
(子供)
200,000~350,000円
第二期治療
(子供)
350,000~450,000円
限局矯正歯科治療
(1~2本の矯正)
150,000~300,000円
保定治療 100,000円
処置料 5,000円

※税抜価格

一般的な治療期間と通院回数
治療内容 治療期間 通院回数
包括的矯正歯科治療
(大人・子供)
大人:
2年~3年半
子供:2年~2年半
大人:24回~42回
子供:24回~30回
第一治療
(子供)
1年~1年半 12回~18回
第二治療
(子供)
2年~2年半 24回~30回
限局矯正歯科治療
(1~2本の矯正)
1年~2年 月に1回
保定治療 - 年に1回か2回

医療費控除について

医療費控除について

1年間の医療費が高額になる場合、所得税の確定申告時に申請すれば、医療費控除が受けられます。ただし、治療内容によっては同じ歯科診療でも医療費控除の対象とならない場合があります。当院では医療費控除についてのアドバイスもしておりますので、お気軽にご相談ください。

医療費控除の対象者

確定申告をする方、およびその方と生計を一つにしている方(ご家族)が支払った医療費が対象です。家を離れて仕送りで生活しているお子様がいる場合は、そのお子様にかかった医療費も控除の対象となります。しかし、同居していても給与所得があるなど、経済的に自立している場合は対象外となりますのでご注意ください

医療費控除額の計算式
1年間に支払った医療費の合計額
確定申告の対象となる1月1日~12月31日の間に支払った医療費です。
保険などで
補填される金額
入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費、出産育児一時金などが該当します。
10万円
その年の所得合計額が200万未満の方はその5%の金額です。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除額の上限は200万円です。
必要な書類

申請時には各種書類や領収書が必要となりますので、捨てないで大切に保管しておきましょう。

源泉徴収票原本
(コピー不可)
医療費の領収書
(コピー不可)
医療費控除の対象となるものの領収書
(公共交通機関を使った交通費など)
補填された医療費の
給付金額がわかる書類
医療費控除の内訳書 還付金を振り込む銀行口座番号
印鑑 所得税の確定申告  

治療費に関するお問い合わせもお気軽にどうぞのむら矯正歯科   TEL 03-3488-8882診療時間……11:00~13:00 / 14:00~19:00休診日……月曜・木曜・日曜・祝日